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| <2002/1/23> |
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MP3.com アドバイスをした法律事務所を訴える |
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| <2001/9/14> |
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マフィアボーイに判決 8ヶ月間の収容 |
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| <2001/6/18> |
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米控訴裁判所、意図的なミススペル・ドメイン名を
違法と判断 |
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米国で著名なウェブサイト「joecartoon.com」に
紛らわしい
・joescartoon.com
・joecarton.com
・joescartons.com
・joescartoons.com
・artoonjoe.com
の5つのドメイン名をした行為がACPA(Anticybersquatting Consumer
Protection Act)違反と判断されました。
これら5つのドメイン名は、原告の商標を侵害するといえるかは微妙ですが、少な くとも原告のドメイン名を入力しようとして入力ミスを起こす可能性のあるものであることは確かで、被告の悪意などを総合考慮して、違法とされました。 |
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| <2001/3/15> |
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工業所有権仲裁センター「itoyokado.co.jp」の移転を命令 |
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| <2001/2/15> |
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CAFCアマゾン・ドット・コムのワンクリック特許に関する地裁判決を破棄差戻 |
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| <2001/2/13> |
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連邦高裁ナップスターの著作権侵害を認める判決 |
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| <2001/2/9> |
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WIPO、brucespringsteen.comに関するブルース・スプリングスティーンの申立を却下 |
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ブルース・スプリングスティーンは、「brucespringsteeen.com」の移転命令を求めてWIPOに仲裁を申し立てていましたが、WIPOは、移転しなくともよいという裁定を行いました。裁定の原文は、下記を参照して下さい。
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1532.html
「brucespringsteeen.com」の登録者は、ブルース・スプリングスティーンとは何ら関係のない人物であり、1500ものドメイン名の登録者でもあります。この登録者は、ドメイン名の買い取り等を要求してきていないので、ブルース・スプリングスティーン側がこの登録者の悪意を立証できていないというのが主な理由ですが、今までの有名人に関する裁判、裁定例(madonna.comなど)には少し反する裁定のように思えます。買い取りを求めていなくとも、著名人の名前を使用してアクセス数を稼ぐことによる利益はありますから。
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| <2001/2/8> |
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工業所有権仲裁センター初の裁定、goo.co.jpの移転命令 |
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| <2001/1/25> |
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FTC、顧客情報不正利用に関するDoubleClickに対する調査終了 |
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| <2001/1/24> |
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サンマイクロシステムズとマイクロソフト、Java訴訟で和解 |
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| <2001/1/24> |
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VW.net訴訟、控訴審でもフォルクスワーゲン勝訴 |
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| <2001/1/22> |
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カナダのハッカー少年(マフィアボーイ)有罪の答弁 |
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| <2001/1/18> |
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イトーヨーカ堂、工業所有権仲裁センターにドメイン名移転の仲裁申立 |
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| <2001/1/16> |
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ネットゼロ、「ハイパーシステム」特許でジュノオンラインに対し緊急差止命令 |
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| <2001/1/12> |
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Toysmart.comの顧客情報廃棄 大株主であるディズニーが5万ドル支払 |
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| <2001/1/11> |
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三共がWIPOにドメイン名移転申立 |
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http://it.nikkei.co.jp/it/top/topCh.cfm?id=20010110eimi103010
「三共.com」を登録した中国人に対する請求です。この人は、「塩野義.com」や「田辺.com」も取得しているようでサイバースクワッターと考えられます。ドメイン名買い取り請求はまだ行っていないとのことですが、仮にドメイン名の買い取りを求めなくとも、他人の著名な商標をドメイン名に用いて大量の誤ったアクセスをもって広告収入を得るような目的でも、米国裁判の基準ではサイバースクワッターになります。
三共は、相手が日本国外であることからかWIPOへ申し立てていますが、日本の裁判所に仮処分を求めても管轄は認められたかもしれません。ドメイン名の解決手段は、その他にも工業所有権著作権センターなどがあり、どこが利用しやすいのかが今後見極められていくでしょう。
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| <2001/1/9> |
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プライスラインがビジネスモデル特許に関しマイクロソフトと和解 |
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| <2000/12/28> |
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特許庁、「特許・実用新案審査基準」を改訂 |
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http://www.jpo-miti.go.jp/saikin/tt1212-049.htm
特許庁がコンピュータ・プログラムやビジネスモデル特許に関連し、審査基準を改定しました。そのポイントとしては、
(1) CD-ROMなどの媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムも「物の発明」として特許の対象となることを明らかにした。
(2) ハードウエアとソフトウエアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウエアの創作は、特許法上の「発明」に該当することを明らかにした。
(3) ビジネスモデル特許の審査基準をより具体的に示した。
という点です。 |
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| <2000/12/21> |
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ヤフー社、フランスのナチス製品販売禁止判決に関する異議を米国裁判所に申立 |
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| <2000/12/12> |
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ネット課金特許の仮処分申立棄却 |
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| <2000/12/6> |
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ドメイン名商標と同様・ジャックス、使用差し止め訴訟で勝訴 |
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| <2000/12/5> |
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任天堂、ドメイン名紛争で勝訴・WIPO、「ポケモン」「ピカチュウ」認めず |
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| <2000/11/28> |
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gooドメイン名紛争仲裁申立 |
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